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2026年5月 1日 (金)

ラジオ少年 と「RADIOBOY」 商標登録されてますね。 ニセのRADIOBOYみつけた。

登録情報と区分
特許庁のデータベース J-PlatPat 等で確認できる、同法人に関連する主な登録状況は以下の通りです。
  • 商標登録番号: 第5136894号(「ラジオ少年」)、第5136895号(「RADIOBOY」)
  • 登録日: 2008年(平成20年)5月23日
  • 指定商品・役務(区分):
    • 第9類: ラジオ受信機、録音済みのビデオディスクおよびビデオテープ、電気回路の設計用プログラムを記録した磁気ディスクなど
    • 第16類: 雑誌、書籍、印刷物

     第41類: 電子工作に関する知識の教授、セミナーの企画・運営、書籍の制作など

登録の経緯
  • 出願時期: 2007年(平成19年)10月に出願されました。これは法人が設立された2005年から約2年後のタイミングです。
  • 権利者: 特定非営利活動法人ラジオ少年(札幌市)
同法人が提供していたラジオキットや、電子工作の普及を目的とした出版物、教育サービスにおいて、これらの名称が他者によって無断で使用されたり、消費者が混同したりすることを防ぐために登録されています。

事業自体は2024年3月に終了していますが、これらの名称は長年の活動を通じて広く認知されており、商標権によって保護されています

 
 
 
 

にせもの radioboy。


Nisemono

オマケに ウイルス系バナーがTOPにくるんで、広告ネットワークが全面にくる妖しさ満杯。

ラジオを2005年から2024年までつくったら、原先生のことはしってるね。商標権をきいたこともない人物、おそらく異国人がWEBをやってるはずだ。

でもね2022年からこのSITEあるのね。 不思議だね。

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Q:  EX ラジオ少年 の商標はこの登録にアウト??
 
 
結論から申し上げますと、他人が「ラジオ少年」と類似する名称(例:「EX ラジオ少年」など)を同種のビジネスで使用する場合、商標権侵害(アウト)と判断される可能性が極めて高いです
 
Q:金銭移動がないならば セーフ?
 
 結論から言うと、「金銭移動がない(非営利)」からといって、必ずしも商標権の侵害から逃れられるわけではありません。
商標権の侵害かどうかは「営利目的か」ではなく、「商標的(ビジネス的)な使い方をしているか」で判断されるからです。
以下の3つのポイントが重要になります。
1. 「商標的使用」にあたるか
商標権は、その名前を見て「あそこの商品/サービスだ」と認識させる行為(自他識別機能)を保護するものです。
  • アウトになる可能性が高いケース:
    • たとえ無料(ボランティア)であっても、「ラジオ工作教室」の看板として「EX ラジオ少年」と掲げ、参加者を募集する。
    • 無料配布するマニュアルやキットのパッケージに、ロゴのように「EX ラジオ少年」と大きく記載する。
    • これらは「サービスや商品の出所を示す使い方」とみなされ、商標権の効力が及ぶ範囲になります。
2. 「業として」の使用
商標法では「業として(なりわいとして)」の使用が対象になります。
  • この「業」とは、必ずしも「利益を上げること」を意味しません。「継続的に、反復して行われる活動」であれば、非営利団体や個人の無料奉仕活動であっても「業」に含まれるという解釈が一般的です。
まとめ
「EX ラジオ少年」という名称を、特定の活動(特にNPO法人ラジオ少年が登録している「電子工作の教授」や「ラジオ販売」に近い分野)のタイトルやブランド名のように掲げるのであれば、たとえ無料であっても権利者から停止を求められるリスクがあります。
もし何らかの活動の名称として検討されているのであれば、混同を避けるために全く別の名前を考えるのが最も安全です。
 
 
 
 
 
 
 

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