ラジオ少年 と「RADIOBOY」 商標登録されてますね。 ニセのRADIOBOYみつけた。
- 商標登録番号: 第5136894号(「ラジオ少年」)、第5136895号(「RADIOBOY」)
- 登録日: 2008年(平成20年)5月23日
- 指定商品・役務(区分):
- 第9類: ラジオ受信機、録音済みのビデオディスクおよびビデオテープ、電気回路の設計用プログラムを記録した磁気ディスクなど
- 第16類: 雑誌、書籍、印刷物
第41類: 電子工作に関する知識の教授、セミナーの企画・運営、書籍の制作など
- 出願時期: 2007年(平成19年)10月に出願されました。これは法人が設立された2005年から約2年後のタイミングです。
- 権利者: 特定非営利活動法人ラジオ少年(札幌市)
事業自体は2024年3月に終了していますが、これらの名称は長年の活動を通じて広く認知されており、商標権によって保護されています
にせもの radioboy。。
オマケに ウイルス系バナーがTOPにくるんで、広告ネットワークが全面にくる妖しさ満杯。
ラジオを2005年から2024年までつくったら、原先生のことはしってるね。商標権をきいたこともない人物、おそらく異国人がWEBをやってるはずだ。
でもね2022年からこのSITEあるのね。 不思議だね。
*********************************
- アウトになる可能性が高いケース:
- たとえ無料(ボランティア)であっても、「ラジオ工作教室」の看板として「EX ラジオ少年」と掲げ、参加者を募集する。
- 無料配布するマニュアルやキットのパッケージに、ロゴのように「EX ラジオ少年」と大きく記載する。
- これらは「サービスや商品の出所を示す使い方」とみなされ、商標権の効力が及ぶ範囲になります。
- この「業」とは、必ずしも「利益を上げること」を意味しません。「継続的に、反復して行われる活動」であれば、非営利団体や個人の無料奉仕活動であっても「業」に含まれるという解釈が一般的です。



コメント