内山 真吾(うちやま しんご) 東京都民らしい。
有名らしいわ。
YouTube: 【小池百合子】※さとうさおりがトンデモナイ暴露…信じられない事態になりました【小池百合子 さとうさおり 片山さつき 東京都議会】
YouTube: 【小池百合子】※さとうさおりがとんでもない暴露…信じられない事態になりました【小池百合子 さとうさおり 片山さつき 東京都議会】
議会を私物化してるおじさん、おばんさんがいるらしいわ。
有名らしいわ。
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議会を私物化してるおじさん、おばんさんがいるらしいわ。
「公務員ってのは虐めを好む人物が出世する」のが定本。
大町市役所公務員では「金銭が行方不明」はぽつぽつある。勤務時間中に 女性の体を触って新聞ネタになった課長もいた。
印刷物が出来上がっていないのに 代金を受け取った県会議員も長野県大町市選出。新聞に出ちゃったね。
悪人が務めていると思われるところまできている法人大町市。
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長崎労働局で勤務して2年目の21年4月、着任した上司による特定の部下へのパワハラが始まり、職場環境が一変。あまりのひどさに永瀬さんは上司の発言をメモするようになった。
元記事はここ。
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本人・永瀬仁の投稿です。】
私は内部通報、組合活動、聴取への協力、パワハラ加害者への威嚇、など行いましたが、結局上司のパワハラは組織的に隠蔽され、諫早署長に出世。一方、内部通報した私は不利益処分となりした。
これは、内部通報や公益通報者保護法の危機と考えて、自主退職のうえ政治活動をしました。
内部通報、公益通報者保護法は、働き手の最後の砦として、絶対に守る必要があります。
今は、政治活動を事業活動に替えて、HP『職場環境ドットコム』の事業をスタートアップしました。
また、3月12日付プレスリリースにて、HP『職場環境ドットコム【for労働者】』を立ち上げ、無料労働相談(セカンドオピニオン)を開始しました。
また、戦う系YouTuberとして、YouTube『職場環境ドットコム』内で、パワハラの実態、政治活動、法人設立、事業活動、知的財産権(特許出願)、内部通報などをお伝えしています。
もと記事はここ。
日本国では 平等 との用語は存在していない。
「袖の下」と昔は云ったが洋服になったので、「under the table」と云う。
脱税してもお縄にならないのは 特権 と云う。
昭和45年に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定
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環境庁水質保全局長・厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市長あて
公布日:平成4年08月31日
環水企182号
オ 感染性一般廃棄物を令第4条の2第2号ハの規定に基づき厚生大臣が定める方法により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合しなければならないこととした。
しかし埋設物の存在がバレた法人塩尻市。
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大きな争点1
1、知事あて通達なので、市町村は長野県から通達を貰ったかどうか?
2、塩尻市が通達を県から受けていなければ不知になるかどうか?
3, 塩尻市が通達を受けていたなら 確信犯で埋設したか?
4,長官定めた基準は どこにあるのか?
それが不存在であれば、計画書等の届を提出し受領印が必要
5、長官への届書はどこに保存されているか?
届け書が不提出であれば、公務員倫理規程違反。 この分野は時効概念がないので、溯って懲戒免職等の措置を実施するかどうか?
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大きな争点2
平成五年法律第九十一号
環境基本法 にも抵触しているようだ。
第三十六条 地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策。
埋設させると環境保全には成らないのは自明。
注射針は感染性があるので 特別管理産業廃棄物(昭和45年):廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
その注射針が地中から出てきたので適正に処理しなかったのがバレた 法人塩尻市。
昭和45年制定の法規に背いていたのがバレた。
塩尻市が提訴され、公判がはじまった。ここ。
ギャクなのは「 口頭で△△埋めてあると法人塩尻市が 公募入札者に伝えたこと」
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公布日:平成4年08月31日
環水企182号
オ 感染性一般廃棄物を令第4条の2第2号ハの規定に基づき厚生大臣が定める方法により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ環境庁長官が定める基準に適合しなければならないこととした。
情報はここに公開されている。
解説すれば、基準がどこに公開されているかを調査しなきゃならんが、 それが無い場合には環境庁長官に「確認書」 あるいは 「埋め立て計画書を提出し」受理されていればok.
受領印ありの書面が残っているのであればok.
しかしそういう話がでてこないので、 この通達違反ぽいね。
土壌汚染対策法
第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、”その行為をした者に対し”、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。
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今回はこの第8条にそって、法人塩尻市に請求を掛けた案件。しかし法が成立する前に、塩尻市はB法人に払下げしている。 時間軸としては昭和54年の環境庁通達違反。通達違反での罰則はないが、公務員倫理規程ではout. つまり最大で懲戒免職できる事案。 これ時効はないので、震えるしかない公務員。
当時の回収会社が「注射針」を回収できた立場にある。 B法人払下げ以降はそのままの雑草地のようなので、埋めてあった量から埋めたヤツが絞られ、裁判になった。
記事をみると、 「埋めてない」との主張ではなく、 「瑕疵はない」。 つまり埋めた記録はないとの主張。 「埋めた事実はない」でなく 「保存期限を超えたので記録ない」と読み取れる案件。
ニュース。ここ。
民間法人に払下げした土地から、「前所有者が管理しているはずの残産廃がバンバンでてきた」のは「法人塩尻市」。提訴金額からみると10トントラックで100台分程度、行政が埋めてあったぽい。
払下げしていただいた「エイアンドエフ」は、「塩尻市は焼却場において 適正に処理せず埋めて隠し、塩尻市は分かった後も処理を拒否した」などとして、撤去や汚染除去にかかった費用などの支払いを求めています。
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