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2025年11月20日 (木)

50MHz AM ダブルスーパー受信機  JH1FCZ方式のUP版 その2:LA1600

FCZ通信の1993年9月号にて公開されている 「50MHz AM ダブルスーパー受信機」

完成形は218号に公開されている。

感度は(S+N)/N=10dB 時の感度は20dBμV(10μV???) と RJX-601より トランジスタ1個分劣る。

それをベースにして BFO載せた。

Rk365_2

bfoを追加してみた。 特許で云うところの A +B =Cになる。 AもBも既知であるがCは未公知であれば、Cは特許成立する。

 その「50MHz AM ダブルスーパー受信機 JH1FCZ方式 」+ BFO  = NEW 50MHz AM ダブルスーパー受信機 になった。

供給3V電池で2SK241にAGC掛けるのは少しシビアなので、現状はBFOのみ追加。

BFO波は電波でIFTに飛ばす作戦。

RK365bfo.pdfをダウンロード

365

著作権上では、A+B=C なのでセーフ。

転売ヤー とか パクリマンセー は悪人のお仕事だと思っている。

JH1FCZ氏が2次利用を認めた書面」を某団体で公開していないので、あれスンゴク妖しいわ。

同意書面が不存在であれば、著作権上では100%アウト。

日本の公務員ならば著作権には留意しているので、「2次利用で金員獲得行為」は公務員ならば行わないわ。

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1940年代~1950年代生まれは、著作権のことを学ばずに大人になっておるので、権利関係の考え方が幼稚園なみなので、ここにあげておく。

Auo

JH1FCZ氏の機関紙 FCZ紙は、私人で私費公開したもの。(公的機関の刊行とは質が違う)

つまり著作権の塊である。

著作権対象は

1,部品レイアウト  同じ配置ならアウト。 配置が改善され50%異なるならばセーフ。

2、回路になる。部品種を変えた程度ではアウト。 進歩性がないなら100%アウト。

 
 

「そこからの転用において金員移動がともなうものは、商行為」なので著作権では違法行為。 

 
 

利益がでるかどうかは某団体の特質に依存するので、争点ではない。

今回は著作権にもとづく1次、2次利用行為への「書面同意があるかないか?」が争点。 口頭同意は故人なので争えない。つまり 利用するには同意書面が存在する必要がある。

利用売り上げ金(商行為でのすべての金員)で、墓を建てて故人にお返しするのは合法。

以上。

 

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Lisenseeee1

 
 2次利用にて、著作権で妖しいものをご紹介する。(書面での同意書がどこにあるのか?
 

Tx50_licen

変調トランスレスとして アクティブ半導体で変調を掛ける手法は、泉弘志 先生が「直結型」と紹介されている。1969年の公開回路。FCZ氏は4年ほど後のこと。

2番煎じな FCZ氏なので、ちょっとと云う感じはある。

 直結型は信号レンジ幅が10dB程度は狭くなるので、音声信号にはお薦めできない。小信号は変調のらない。

マーカー向けの回路。

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