転売ヤー とか パクリマンセー は悪人のお仕事だと思っている。
webに公開されているPDFの1部をあげておく。FCZ氏以外の固有名詞はあがってはいないが、 不特定多数が閲覧できる状態で公開してある。 この時点で、 彼らの著作権物2次利用になる。
さて、著作権について記述する。
JH1FCZ氏の機関紙 FCZ紙は、私人で私費公開したもの。(公的機関の刊行とは質が違う)
つまり著作権の塊である。
著作権対象は
1,部品レイアウト 同じ配置ならアウト。 配置が改善され50%異なるならばセーフ。
2、回路。部品種を変えた程度ではアウト。 進歩性がないなら100%アウト。性能低下させ、いわゆる改悪してもアウト。
「著作権物の転用において金員移動がともなうものは、商行為」なので著作権では違法行為。
利益がでるかどうかは某団体の特質に依存するので、争点ではない
今回は著作権にもとづく1次、2次利用行為への「書面同意があるかないか?」が争点。
口頭同意は故人なので争えない。つまり「 利用するには同意書面が存在する必要」がある。
権利物利用売り上げ金(商行為でのすべての金員)で、墓を建てて故人にお返しするのは合法。
以上。
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JH1FCZ氏 ではなく、JH1FCZと呼び捨てにしている時点で 故人を敬う気持ちがないことも同時に公開されておる。
昔の表現は OM ってのがついていたが近年は表現が違うらしいわ。
仕事柄、特許系で争ったことが数回ある。逸失利益裁判でも争ったことがある。多少は知識がついたオイラ。



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